不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 37-
1.名称 鳥取県立看護師等養成施設の懲戒処分
2.根拠条文
鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例
第8条 知事は、教育上必要があると認めたときは、その事情により、生徒に対して訓告、停学又は退学の処分を行うことができる。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に限り行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる生徒。
(2)学力劣等で、成業の見込みがないと認められる生徒
(3)正当の理由がなくて出席が常でない生徒
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した生徒

3.不利益処分をする基準 上記のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 訓告、停学、退学
(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取看護専門学校
倉吉総合看護専門学校
6 問い合わせ先
鳥取看護専門学校
  0857-29-2407 FAX 0857-29-2407
 
倉吉総合看護専門学校
0858-22-1041 FAX 0858-23-5953
 
医療政策課 医療人材確保室
 0857-26-7190  FAX 0857-21-3048
7 備考