不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 37- |
1.名称 | 鳥取県立看護師等養成施設の懲戒処分 |
2.根拠条文 | 鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例 第8条 知事は、教育上必要があると認めたときは、その事情により、生徒に対して訓告、停学又は退学の処分を行うことができる。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に限り行うことができる。 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる生徒。 (2)学力劣等で、成業の見込みがないと認められる生徒 (3)正当の理由がなくて出席が常でない生徒 (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した生徒 |
3.不利益処分をする基準 | 上記のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 訓告、停学、退学 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取看護専門学校 倉吉総合看護専門学校 |
6 問い合わせ先 | 鳥取看護専門学校 0857-29-2407 FAX 0857-29-2407 倉吉総合看護専門学校 0858-22-1041 FAX 0858-23-5953 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |