不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 46-
1.名称 家庭用品によると認められる重大な健康被害が生じた場合の回収等の措置命令
2.根拠条文
有害物質を含有する家庭用品に関する法律第6条第2項
3.不利益処分をする基準 家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがある場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 被害の拡大を防止するため必要な限度において、家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考