不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 34-
1.名称 認定販売事業者の認定の取消し
2.根拠条文

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の10第1項、第2項

第三十五条の十 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第三十五条の七の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。


同法35条の7

第三十五条の七 前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。


同法施行規則第46条

第四十六条 法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第一号から第三号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。
二 液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、前号の方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「認定対象消費者」という。)の割合が告示で定める割合以上であること。
三 前条第三号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。
四 認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。
五 告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。
六 保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る第十八条、第十九条、第四十四条第一号カ、第五十三条及び第五十四条に掲げる技術上の基準に適合すること。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定販売事業者の認定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考