1.名称 | 博物館への入館の拒否 |
2.根拠条文 |
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第7条第2項
教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退去を命ずることができる。
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3.不利益処分をする基準 | 次のいずれかに該当する場合は、入館を拒否することができるものとする。
・鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第7条に規定された行為を行うおそれがあるとき。
第7条 博物館においては、次の行為をしてはならない。
(1)博物館の施設又は博物館資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2)許可を受けないで博物館資料を模写し、又は撮影すること。
(3)所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(4)許可を受けないで物品を販売すること。
(5)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(6)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為
2.教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退去を命ずることができる。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 入館の拒否
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(2)程度 |
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5 処分機関 | 県の機関:博物館 |
6 問い合わせ先 | 県立博物館総務課 電話:0857-26-8042 ファクシミリ:0857-26-8041 |
7 備考 | |