不利益処分基準



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 20-
1.名称 宗教法人の認証の取消
2.根拠条文
宗教法人法第80条第1項

第80条 所轄庁は、第14条第一項又は第39条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第一項第1号又は第39条第一項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認証の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:行政監察・法人指導課
6 問い合わせ先 行政監察・法人指導課 電話0857-26-7329 ファクシミリ0857-26-8142
7 備考