不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 20-
1.名称 道路管理上必要な場合の許可等の取消、工作物の除却命令等
2.根拠条文

【道路法第71条第2項】
 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

3.不利益処分をする基準
 次のいずれかに該当する場合にすることができる。
(1)道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
(3)前2項に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 許可(承認)の取り消し処分
 許可(承認)の効力停止処分
 行為(工事)の中止命令
 物件の改築(移転又は除却)命令
 損害予防施設の設置命令
 原状回復命令

(2)程度
 状況を総合的に判断して公益上必要な程度

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
道路企画課
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考