不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 23- |
1.名称 | 診療施設の開設者等に対する報告命令 |
2.根拠条文 | 獣医療法 第8条第1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要 な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、 又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若 しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 法定義務履行のために報告、立ち入り、検査が必要と認められたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 法定義務履行のため必要な限度において、報告を命令する。または職員が診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査する。 |
(2)程度 | 法定義務を履行するために必要な報告があったとき、または職員の立ち入り検査により、構造設備等必要な情報が得られ、法に適合する状況であることが判るときまで。 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取家畜保健衛生所 西部家畜保健衛生所 倉吉家畜保健衛生所 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |