不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 23-
1.名称 診療施設の開設者等に対する報告命令
2.根拠条文

獣医療法
第8条第1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要 な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、 又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若 しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3.不利益処分をする基準 法定義務履行のために報告、立ち入り、検査が必要と認められたとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 法定義務履行のため必要な限度において、報告を命令する。または職員が診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査する。
(2)程度 法定義務を履行するために必要な報告があったとき、または職員の立ち入り検査により、構造設備等必要な情報が得られ、法に適合する状況であることが判るときまで。
5 処分機関 県の機関:鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
倉吉家畜保健衛生所
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考