不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 博物館
番号 4-
1.名称 博物館の利用の許可の取り消し
2.根拠条文
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第9条         
 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項又は第7条第1項第2号若しくは第4号の許可を取り消すことができる。
(1)この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2)前条の命令に従わないとき。
(3)許可の条件に違反したとき。
(4)詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

3.不利益処分をする基準
 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項又は第7条第1項第2号若しくは第4号の許可を取り消すことができる。
(1)この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2)前条の命令に従わないとき。
(3)許可の条件に違反したとき。
(4)詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 ・博物館の利用許可の取消し
 ・博物館の資料の模写又は撮影の許可の取消し
 ・博物館における物品の販売の許可の取消し

(2)程度
5 処分機関 県の機関:博物館
6 問い合わせ先 県立博物館総務課 電話:0857-26-8042 ファクシミリ:0857-26-8041
7 備考