不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 1-
1.名称 感染症指定届出機関の取り消し
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14条第5項
3.不利益処分をする基準
第十四条第5項
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。



第十四条第2項  指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 感染症指定届出機関の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康政策課
6 問い合わせ先 健康政策課:0857-26-7153
7 備考