1.名称 | 指定医療機関・介護機関等の指定の取消 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第51条
2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労 働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知 事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り 消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止 することができる。
一 指定医療機関が、第49条の2第2項第1号から第3号まで又は第 9号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定医療機関が、第49条の2第3項各号のいずれかに該当するに 至ったとき。
三 指定医療機関が、第50条又は次条の規定に違反したとき。
四 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。
五 指定医療機関が、第54条第1項の規定により報告若しくは診療 録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに 従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第54条第1項の規定により 出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問対して答弁 せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同行の規定による検査を拒 み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の風 業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当 該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除 く。
七 指定医療機関が、不正の手段により第49条の指定を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国 民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこ れらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に 関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一 部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に被保護者の医療に 関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第50条 第49条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療 機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁 寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都 道府県知事の行う指導に従わなければならない。
第54条の2
4 第49条の2(第2項第1号を除く。)の規定は、第1項の規定 (介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、 第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護 機関(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなさ れるものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業 者(第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされ たものを含む。)を除く。)について準用する。
第55条
2 第49条の2第1項、第2項(第1号、第4号ただし書、第7号及 び第9号を除く。)及び第3項の規定は、前項の指定について、第 50条、第50条の2、第51条(第2項第4号、第6号ただし書及び第 10号を除く。)及び第54条の規定は、前項の規定により指定を受け た助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔 道整復師について準用する。
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3.不利益処分をする基準 |
○指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)
○生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年社発第727号厚生省社会局長通知 第4)
○指定介護機関介護担当規程(平成12年厚生省告示第191号)
○生活保護法による介護扶助運営要領について(平成12年社援第825号厚生省社会・援護局長通知 第6)
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 指定医療機関・介護機関等の指定の取消
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(2)程度 |
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |