不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 32- |
1.名称 | 占用予定者以外の者等の占用負担金 |
2.根拠条文 | 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条第1項】 第11条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第6条】 法第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者は、占用負担金を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条第1項又は、同法第12条第1項の許可を受けた者に対し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第5条の規定に基づき算出した占用負担金を徴収する。 (占用負担金の額の算出方法) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第5条 法第13条第1項の規定に基づく負担金(以下「占用負担金」という。)の額は、付録第2の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された建設負担金及び占用負担金の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 電線共同溝の占用負担金納入通知 |
(2)程度 | <納付期限> 調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納付期限を定める。(鳥取県会計規則第14条) |
5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624 |
7 備考 |