不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 9- |
1.名称 | 道路保全立体区域での措置命令 |
2.根拠条文 | 【道路法第48条第2項】 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 |
将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624 |
7 備考 |