行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 26-   
1.手続きの名称 火薬庫に対する保安検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 火薬類取締法
(保安検査)
第三十五条  製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二  自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合

火薬類取締法施行規則.pdf

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

保安検査実施後
機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考 保安検査は県知事又は指定保安検査機関が実施する