行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興局農地・水保全課
番号 3-   
1.手続きの名称 土地改良区の合併の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1.合併によって解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面
2.合併の理由を記載した書面
3.合併によって設立する土地改良区の定款
4.合併によって設立する土地改良区の土地改良事業計画書
5.当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
6.合併によって設立する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
7.合併契約書の謄本
8.合併を議決した各土地改良区の総会(総
代会)の議事録の謄本
9.合併する各土地改良区の事業報告書、収支決算書及び財産目録
10.債権者の同意があったことを証する書面(同意が得られないときはその事由書)
11.定款及び合併契約書の作成が設立委員によってなされたものであるということを証する書面
新設合併の場合
1.合併によって解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面
2.合併の理由を記載した書面
3.合併後存続する土地改良区の定款
4.合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書
5.当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
6.合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
7.合併契約書の謄本
8.合併を議決した各土地改良区の総会(総代会)の議事録の謄本
9.合併する各土地改良区の事業報告書、収支決算書及び財産目録
10.債権者の同意があったことを証する書面(同意が得られないときはその事由書)
吸収合併の場合
5.根拠条文 土地改良法第72条第2項
 合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

6.審査基準
1 土地改良法施行規則第50条第2項
 前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添附しなければならない。(各号略)

2 土地改良法第8条第4項の規定を準用
 都道府県知事は、(中略)次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、(中略)適当とする旨の決定をしなければならない。(各号略)
〔補足〕土地改良法施行令第2条及び第3条

3 土地改良法第8条第5項の規定を準用
都道府県知事は、(中略)当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ(中略)適当とする旨の決定をしてはならない。(各号略) 
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
59日間

機関
総合事務所
農地・水保全課



期間
5日間

54日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
12.備考