行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 77- |
1.手続きの名称 | 指定輸入検査機関の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
・定款及び登記事項証明書 ・申請の日を含む事業年度の直前の事業年度 における財産目録及び賃借対照表 ・申請の日を含む事業年度及び翌事業年度に おける事業計画書及び収支予算書(輸入検 査の業務に係る事項と他の業務に係る事項 とを区分したもの) | |
・申請者が法人である場合は、役員又は第 23条の6に規定する構成員の氏名及び 略歴(構成員が法人である場合は、その 法人の名称)並びにその構成割合を記載 した書面 | |
・輸入検査に用いる機械器具その他の設備の 数、性能、所在の場所及びその所有又は借 入れの別 | |
・第二十三条の四で規定する輸入検査を実 施する者の氏名及び資格 | |
・輸入検査以外の業務を行つている場合は、 その業務の種類及び概要 | |
・協力会社を用いて輸入検査を行う場合は、 当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)の事 項 (イ) 名称及び所在地 (ロ) 定款 (ハ) 輸入検査に用いる機械器具その他の 設備の数及び性能 (ニ) 検査(高圧ガスの圧力及び成分の分 析並びに高圧ガスの容器に関する検 査をいう。以下(二)において同 じ。)の実績及び検査能力 (ホ) 輸入検査に係る責任の所在、業務の 分担及び提携を示す契約書の写し | |
・輸入検査を実施する体制(協力会社を用い る場合は、協力会社の業務の範囲を含 む。)、所要日数及び一月当たりの検査実 施能力を示した書面 | |
・申請者が、法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の十八 各号 の規定に該当しないことを説明した書面 | |
・申請者が、第二十三条の七において準用す る第十八条の二各号の規定に適合している ことを説明した書類 | |
5.根拠条文 | 高圧ガス保安法 第五十八条の三十の二 第二十二条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
|
6.審査基準 | 1(法律上の規定による基準) 高圧ガス保安法第58条の30の2第2項において準用する 高圧ガス保安法第58条の20(指定の基準) 第五十八条の二十 経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うも のであること。 二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を 実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定め る構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの であること。 四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものと して、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するもの であること。 六 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施 を阻害することとならないこと。 |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 消防防災課消防・保安担当 | 消防防災課消防・保安担当 | |||
期間 | 日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:消防防災課 |
11.問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当:tel0857-26-7063 fax 0857-26-8139 |
12.備考 |
|