行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 空港港湾課 | ||
番号 | 3- |
1.手続きの名称 | 臨港地区内における行為の届出 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 港湾法第38条の2第7項及び第8項 7 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあっては、第3号及び第4号。次号及び第10項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。 一 新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の運送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。 二 新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。 三 第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。 四 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。 8 港湾管理者は、第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為(第1項第2号及び第4号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難になると認めるときは、その届出をした日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 7日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 空港港湾課 | 空港港湾課 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:空港港湾課 |
11.問い合わせ先 | 空港港湾課 TEL 0857-26-7405 FAX 0857-26-8310 中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216 FAX 0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711 FAX 0859-33-4110 鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432 FAX 0857-28-2485 |
12.備考 |
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