行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 65-   
1.手続きの名称 国民健康保険組合設立の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例 なし
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
規約
事業計画書
初年度の収入支出の予算
保険料の算出基礎を示す書面
役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面
5.根拠条文 国民健康保険法

 (設立)
第17条  組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府 県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となる べき者300人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、当該組合 の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこ れらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときで なければ、同項の認可をしてはならない。
4 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

国民健康保険法施行規則

(設立認可の申請)
第17条 法第17条第1項 の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の 認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければ ならない。
 1 規約
 2 事業計画書
 3 初年度の収入支出の予算
 4 保険料の算出基礎を示す書面
 5 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 6 組合の設立につき、組合員となるべき者300人以上の同意があつたことを明らかにする  書面

(規約の記載事項)
第18条  法第18条第11号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 1 保険給付に関する事項
 2 一部負担金に関する事項

(事業計画書)
第19条第17条第2号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならな  い。
 1 事業開始の予定年月日
 2 被保険者数
 3 保険料
 4 療養の給付の方法及び一部負担
 5 療養の給付以外の保険給付の方法
 6 保健事業

6.審査基準 将来的に申請の可能性はあるものの、過去に申請実績が1件しかなく稀であって、あらかじめ審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間


過去に実績はあるが、将来的に申請が見込めないため、期間の設定はしていない。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:健康医療局医療指導課

11.問い合わせ先 医療指導課国民健康保険担当 電話 0857-26-7165 ファクシミリ 0857-26-8168
12.備考