行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 60-   
1.手続きの名称 製造所等の設置等の許可(移送取扱所)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)移送取扱所設置許可申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・製造所等の位置、構造及び設備に関する図  面 令第六条第二項 の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

一  当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二  当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項 に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三  当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四  当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
五  当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
六  緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類 「別表」・・危険物の規制に関する規則別表第一の二
前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。 「別表」・・危険物の規制に関する規則別表第一の二
5.根拠条文 消防法
 第十一条  製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
一  消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
二  消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
三  一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
四  前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)

6.審査基準 審査基準(移送取扱所設置許可申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考