行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 24-   
1.手続きの名称 保安施設地区内の立木伐採申請に係る伐採面積又は数量を縮減しての立木伐採の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
規則第59条の申請書の様式.doc規則第59条の申請書の様式.doc
3.2の記載例 規則第59条の申請書の様式(記載例).doc規則第59条の申請書の様式(記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
図面 森林法施行規則第48条の様式イの申請書添付図面に準ずる。
5.根拠条文 森林法第44条
保安施設地区における制限については、第34条第1項及び第34条第4項の規定を準用する。
 第1項準用
 (保安施設地区においては、知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。)
 第4項準用
 (都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、保安林の指定施業要件に適合するものであり、許可すれば当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、一部についての許可であれば伐採限度を超えることとならないと認められるときは、申請面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。)

6.審査基準 森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準(平成12年4月27日農林水産事務次官通達)の第8の2において準用する第4による。
 上記通達は県庁森林づくり推進課及び各地方事務所農林業振興課又は林業振興課で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関

各地方事務所



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局

11.問い合わせ先
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課 電話:0858-72-3817
                   FAX :0858-73-0136
中部総合事務所農林局林業振興課 電話:0858-23-3179
                FAX :0858-23-3509
西部総合事務所農林局農林業振興課林業振興室 電話:0859-31-9677
                      FAX :0859-34-1083
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課
                      電話:0859-72-2020
                      FAX :0859-72-2072
12.備考