行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 6-   
1.手続きの名称 水流における工作物の使用等に関する認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
■記載事項(申請書)
森林法施行規則第30条
 法第66条の規定による認可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書(2通)を都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 工作物の使用、移動、改造又は除却の目的
三 使用、移動、改造又は除却すべき工作物の種類及びその所在場所
四 使用、移動、改造又は除却すべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所
五 使用、移動、改造又は除却の時期及び期間
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
森林法 第66条前段
森林から水流によって木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除去することが必要且つ適当であって他の方法をもって代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基づきその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除去に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。

6.審査基準
■森林法に基づく都道府県知事の処分に係る審査基準等について
 (平成6年9月29日付6−7林野庁計画課長通達)
  第1の1の(10)による同(7)の準用
(7)法第50条第1項の規定による土地の使用権設定に関する許可
 使用権設定に関する許可に係る審査基準は、次のようにすることとする。
 ア 使用権を設定できる者は、森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他の森林施業に必要な設備をするものである。これには、森林所有者以外の者、例えば、搬出又は設備の行為を請け負って行うにすぎない者も含まれる。
イ 使用権を設定できる場合は、木材、竹材若しくは薪炭を搬出するため、又は林道、木材集積場その他の森林施業に必要な設備をするために、
   @他人の土地を使用することが必要かつ適当であること
   A他人の土地をもって代えることが著しく困難であること
という要件をすべて備えていることが必要である。
ウ イの@の「必要かつ適当であること」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条にいう「土地の利用上適切且つ合理的である」ことと同意義である。また、使用権の設定は、使用の目的に必要な範囲内に限られる。
エ イのAの「他人の土地をもって代えることが著しく困難である」場合には、もしその土地を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の土地を経由して搬出することも不可能ではないが、著しい危険が伴う、又は経費が莫大にかかるというような場合も含まれる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

案件により右記のとおり変動しうる。
機関
総合事務所農林局
森林・林業総室



期間
4日間

6日間

・複雑な事例は受付から処理まで10ヶ月要する場合がある。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
日野総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考 申請事項:森林法施行規則第26条(申請人の氏名又は名称及び住所、使用権設定の目的、使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積、使用すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所、使用の時期及び期間)