行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域社会振興部 文化財局文化財課
番号 12-   
1.手続きの名称 埋蔵文化財の発掘調査に関する届出
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら 
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
発掘予定地及びその付近の地図 周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入
発掘担当者の発掘担当承諾書 発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるとき
発掘予定地の所有者の承諾書
発掘予定地の占有者の承諾書 発掘予定地につき権原に基づく占有者があるとき
発掘予定地の当該鉱業権者の承諾書 発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設置されているとき
5.根拠条文 1 文化財保護法第92条第1項

 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

 2 文化財保護法第184条第1項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。
 6.第92条第1項(第93条第1項において準用する場合を含む。)の規 定による届出の受理、第92条第2項の規定による指示及び命令(以下、  略)
 
 3 文化財保護法施行令第5条第1項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会が行うこととする。(以下、略)
 5.法第92条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示 及び命令

6.審査基準 文化財保護法第92条第1項に基づく届出がなされた場合には、平成12年11月17日付庁保記第236号文化庁通知(文化財課で閲覧可能)により、以下の事項に基づいて適切であるか否かを確認する。

 埋蔵文化財の発掘調査に関する審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

発掘調査の目的、対象範囲、規模、調査体制、調査期間、調査方法等の内容に差があるため、標準処理期間の設定は困難である。
機関
市町村教育委員会
文化財課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
12.備考