行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課
番号 2-   
1.手続きの名称 地方卸売市場に関する卸売業務の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
定款 申請者が法人である場合
登記事項証明書 申請者が法人である場合
申請者が卸売市場法第57条第1項第1号から第3号までに掲げる者(許可をしてはならない者)に該当しないことを誓約する書面 申請者が法人である場合
住民票の抄本及び履歴書 申請者が個人である場合
申請者が卸売市場法第57条第1項第1号及び第2号に掲げる者(許可をしてはならない者)に該当しないことを誓約する書面 申請者が個人である場合
5.根拠条文 
○卸売市場法第58条第1項
 地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○卸売市場法第58条第2項
 前項の許可の申請は、申請者が当該地方卸売市場を開設する者と異なる場合にあつては、当該開設する者を経由してしなければならない。

○鳥取県地方卸売市場条例第5条第1項
 法第58条第1項の許可を受けようとする者は、卸売の業務を行なおうとする市場の名称及び位置、取扱品目の部類その他の規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
○鳥取県地方卸売市場条例第5条第2項
 前項の申請書には、事業計画書その他の規則で定める書類を添附しなければならない。

○卸売市場法第59条
 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、申請者が第57条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する者に該当するとき、又は申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。

6.審査基準 卸売市場法の施行について(昭和46年7月1日46農経C第2588号)
 この通知は市場開拓課で閲覧できます。 
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
市場開拓課
市場開拓課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:市場開拓局市場開拓課

11.問い合わせ先 市場開拓課(0857-26-7828)
12.備考