行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 地域社会振興部 文化財局文化財課 | ||
| 番号 | 4- | ||
| 1.手続きの名称 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 現状変更等の設計仕様及び設計図 | |
| 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 | 現状変更等をしようとする箇所を表示 |
| 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真 | 現状変更等をしようとする箇所を表示 |
| 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 | |
| 所有者の承諾書 | 許可申請者が所有者以外の者であるとき |
| 占有者の承諾書 | 許可申請者が権限に基く占有者以外の者であるとき |
| 管理団体の意見書 | 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるとき |
| 管理責任者の意見書 | 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるとき |
| 発掘担当者の発掘担当承諾書 | 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合で、許可申請者が発掘担当者以外の者であるとき |
| 5.根拠条文 | 1 文化財保護法第125条第1項 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 2 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。 2.第43条又は第125条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす 行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に 重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。) 3 文化財保護法施行令第5条第4項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(中略)が行うこととする。 一 次に掲げる現状変更等(イからヘまでに掲げるものにあつては、史跡名 勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法 第125条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令 イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造 の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後 の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同 じ。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は 除却 ロ 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却(増築、改築又は除却にあつ ては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限 る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史 跡名勝天然記念物に係る都市計画法 (昭和43年法律第100号)第8 条第1項第1号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に おけるもの ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置、改修若し くは除却(改修又は除却にあつては、設置の日から五十年を経過していな い工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土 地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。) ニ 法第115条第1項 (法第120条 及び第172条第5項 において 準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施 設の設置、改修又は除却 ホ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修 ヘ 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防 止のため必要な伐採に限る。) ト 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は 当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕 獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動物への標識若しくは発 信機の装着 チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け 又は借受け リ 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のた めに使用されているものを除く。)の除却 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地 域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理のための計画を都道府 県の教育委員会(当該計画が町村の区域を対象とする場合に限る。)又は 市の教育委員会(当該計画が市の区域を対象とする場合に限る。)が定め ている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、 現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区 域をいう。)における現状変更等 二 法第130条(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及 び第131条 の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イ からヌまでに掲げる現状変更等に係る法第125条第1項の規定による許可 の申請に係るものに限る。) (参考) 1 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申 請等に関する規則第4条 法第125条第1項但書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。 一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、 その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定 当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当 該現状変更等後の原状)に復するとき。 二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、 当該き損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置を講ずるとき。 三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、且つ、当該部 分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去すると き。
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| 6.審査基準 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(都道府県への権限委任分)に係る審査基準 1 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合 当該保存管理計画に定められた基準に適合していると認められるか否 か。 2 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場合 「文化財保護法施行令第5条第4項第1号イからリまでに掲げられる史跡 名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準」(平成12年4月 28日文部大臣裁定)による(同基準は文化財課で閲覧可能) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び申請書受理後、審査の結果、指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。 | 機関 | 市町村教育委員会 | 文化財課 | |||
期間 | 7日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
| 12.備考 |
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