行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課 | ||
| 番号 | 10- | ||
| 1.手続きの名称 | 一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 | |
| 最終処分場の周辺の地図 | |
| 最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類 | |
| 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類 | |
| 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面 | |
| その他参考となる書類又は図面 | |
| 5.根拠条文 | ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。 (廃止基準) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第3項
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| 6.審査基準 | |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 25日間 | 機関 | 中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 | 中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 | |||
期間 | 日間 | 25日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所環境建築局 |
| 11.問い合わせ先 | 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3278 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9323 ファクシミリ0859-31-9333 |
| 12.備考 | 提出部数 正本1部・副本1部
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