行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 31-   
1.手続きの名称 准看護師養成所の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
看護師等養成所の運営に関する手引き
「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」(平成13年1月5日付看第1号厚生労働省医政局看護課長通知)に準ずる。

(当該通知は医療政策課で閲覧できます)
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
学則
教員等の氏名及び履歴等
施設設備に関する書類
機械器具、標本、及び模型に関する書類
図書に関する書類
実習施設に関する書類
収支予算及び向こう2年間の財政計画書
誓約書
5.根拠条文 保健師助産師看護師法施行令第18条
都道府県知事は法第22条第2号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

保健師助産師看護師法施行令第19条
前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

6.審査基準 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第5条

准看護師学校養成所の指定基準.jtd


看護師等養成所の運営に関する指導要領
「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」(平成13年1月15日付健政発第5号厚生省健康政策局長通知)

看護師等養成所の運営に関する手引き
「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」(平成13年1月5日付看第1号厚生労働省医政局看護課長通知)

(当該通知は医療政策課で閲覧できます)

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

医療政策課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
12.備考