行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 地域づくり推進部 県民参画協働課 | ||
番号 | 6- |
1.手続きの名称 | 鳥取県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等(以下、「補助金等」という。)の交付決定、変更等の承認、中止又は廃止の承認、財産の処分の承認等 ただし、次のものを除く。 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するもの。 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 各補助金等ごとに定める交付要綱等の定めるところによる。 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
各補助金等ごとに定める交付要綱等の定めるもの | 各補助金等ごとに定める交付要綱等の定めるところによる。 |
5.根拠条文 | ○鳥取県補助金等交付規則第6条第1項 知事は、交付申請を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下「交付決定」という。)をするものとする。 ○鳥取県補助金等交付規則第12条第1項 補助事業者等は、交付決定(交付決定前にあっては、交付内示とし、この項(次項において準用する場合を含む。)の規定による承認(以下「変更等の承認」という。)を受けた場合にあっては、変更後のものとする。以下同じ。)に係る補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(知事が別に定めるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 ○鳥取県補助金等交付規則第12条第2項 前項の規定は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合について準用する。 ○鳥取県補助金等交付規則第25条第2項 補助事業者等は、前項の財産のうち次の掲げるものを、知事の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して知事が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。 (1) 不動産 (2) 船舶、航空機、浮標、浮き桟橋及び浮きドック (3) 前2号に掲げるものの従物 (4) その他知事が別に定めるもの
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6.審査基準 | ○審査基準 各補助金等に係る上記の決定、承認等の処分については、各補助金・貸付金等ごとに定める交付要綱等及び交付要綱等とは別に当該処分に係る判断基準(以下「別に定める判断基準」という。)を定めた場合はこの基準を審査基準とする。
・法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 ・将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することは困難である。 ・過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、審査基準を設定する実益がない。 ・事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 各補助金等に係る上記の決定、承認等の処分の標準処理期間は、各補助金等ごとに定める交付要綱等によることとし、交付要綱等とは別に処理に要する標準的な期間(以下「別に定める処理期間」という。)を定めた場合はこの期間を標準処理期間とする。
・将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。 ・過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。 ・事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難である。 交付要綱等及び別に定める判断基準、別に定める処理期間については次のとおりであり、所管課及び処分を行う機関でも閲覧に供しています。 1 交付要綱等に判断基準又は処理基準があるもの (1) 最終的な交付先が特定されているもの、市町村交付金、団体への交付金、公共事業 ここをクリック (2) (1)以外のもの ここをクリック ※ このうち、いわゆる単県補助金のみが処分とみなされます。 2 交付要綱等とは別に判断基準又は処理基準があるもの ここをクリック |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 審査基準欄に記載のとおり | 機関 | |||||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 | |
11.問い合わせ先 | 審査基準欄に記載のとおり |
12.備考 |
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