行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 18-   
1.手続きの名称 火薬類の輸入許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
火薬類の明細書 爆薬(火薬)の場合は成分及び配合比、火工品の場合は構造及び組成を記入した書類
輸入割当証明書の写し
火薬類の保管場所に関する書類
その他 輸入目的によって必要とされる書類
5.根拠条文 火薬類取締法
(輸入)
第二十四条  火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3  火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


火薬類取締法施行規則
(輸入の許可申請)
第四十六条  法第二十四条第一項 の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入の届出)
第四十七条  法第二十四条第三項 の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6.審査基準 審査基準(火薬類の輸入許可).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考