行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 令和の改新戦略本部 税務課 | ||
| 番号 | 32- | ||
| 1.手続きの名称 | 被収用不動産等の代替不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 当該不動産が被収用不動産等に代わるものであることを証明する書類 | @契約書の写し又は当該不動産が収用され、譲渡し又は移転補償金を受けた不動産に代わるものであることを証する権限のある機関の証明書、A収用、譲渡、移転補償金を受けた不動産の固定資産課税台帳登録価格に関する証明書又は課税証明書の写し等 |
| 5.根拠条文 | <県税条例> (被収用不動産等の代替不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告) 第91条 法第73条の27の2第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産が同項に規定する被収用不動産等(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものであることを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。 (1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称 (2) 取得した不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積 (3) 不動産を取得した年月日 (4) 被収用不動産等の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積 (5) 不動産を収用されて補償金を受け、不動産を譲渡し、又は移転補償金を受けた年月日 <地方税法> (被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等) 第73条の27の2 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。 3 第73条の25第2項から第4項まで及び前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
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| 6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
| 12.備考 |
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