行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | 消費生活協同組合の事業に係る員外利用の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | 消費生活協同組合法第12条第4項第2号及び第3号 第12条 3 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 一〜五 略 4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第十条第二項の事業を除き、同条第一項第一号から第五号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。 一 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第十条第一項第一号の事業を利用させる場合 二 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合 三 前二号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合
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| 6.審査基準 | 「消費生活協同組合法第12条第3項但書の規定に基く員外利用の許 可について」(昭和29年6月17日 社発第474号 厚生省社会局 長通知) 「消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利 用の許可について」(昭和41年11月25日 社生第459号 厚生 省社会局生活課長通知) 「消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基く員外利用 の許可について」(平成11年3月31日 社援地第13号 厚生省社 会・援護局地域福祉課長通知) 「消費生活協同組合間の取引に係る員外利用許可について」(平成5 年11月30日 社援地第217号 厚生省社会・援護局地域福祉課長 通知) 「老人保健・福祉事業等に係る消費生活協同組合法第12条第3項た だし書の規定に基づく員外利用の許可について」(平成11年3月31日 社援地第14号 厚生省社会・援護局地域福祉課長通知) (以上の厚生省社会・援護局長通知等は、消費生活センターで閲覧できます。) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 30日間 | 機関 | 消費生活センター | 消費生活センター | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局消費生活センター |
| 11.問い合わせ先 | 消費生活センター東部駐在 0857−26−7186 |
| 12.備考 |
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