行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 26-   
1.手続きの名称 事業再構築計画の認定を受けた事業者の営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

不動産取得申告書(様式第39号).doc
減額申請書(様式第45号に準ずる様式).doc
3.2の記載例
不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
減額申請書(様式第45号に準ずる様式−記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
法附則第11条の4第5項の表の上欄に掲げる計画(認定計画)に従って行われた同項に規定する事業の譲渡又は資産の譲渡に係る不動産の取得であることを証明する書類  
当該不動産の取得の日から引き続き3年以上当該不動産を認定計画に係る事業の用に供したことを証明する書類
5.根拠条文 <県税条例>
(事業再構築計画等の認定を受けた事業者の事業の譲渡に係る不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額に関する申告)
第111条 法附則第11条の4第5項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項の表の上欄に掲げる計画(以下この条及び次条において「認定計画」という。)に従って行われた同項に規定する事業の譲渡又は資産の譲渡に係る不動産の取得であることを証明する書類及び当該不動産の取得の日から引き続き3年以上当該不動産を認定計画に係る事業の用に供したことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 施行令附則第9条の3第2項に規定する建設計画中の不動産(次条において「建設計画中の不動産」という。)にあっては、建設開始年月日

<地方税法附則>
(不動産取得税の減額等)
第11条の4
5  道府県は、次の表の上欄に掲げる計画(当該計画に係る同表の中欄に掲げる認定が我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日から平成23年3月31日までの間にされたものに限る。以下この項において同じ。)に従つて事業の譲渡若しくは資産の譲渡(当該計画に従つて行われる事業の譲渡と一体のものとして行われる資産の譲渡又は当該計画に従つて行われる他の資産の譲渡と併せて一の事業の譲渡とみなすことができる資産の譲渡として総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第2号及び第5号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が、当該譲渡に係る不動産で政令で定めるものを取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き3年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得がそれぞれ同表の中欄に掲げる認定の日から1年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の6分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下この表において「特別措置法」という。)第6条第2項に規定する認定事業再構築計画 特別措置法第5条第1項の規定による認定(特別措置法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。) 特別措置法第6条第1項に規定する認定事業再構築事業者
二 特別措置法第8条第2項に規定する認定経営資源再活用計画 特別措置法第7条第1項の規定による認定(特別措置法第8条第1項の規定による変更の認定を含む。)特別措置法第8条第1項に規定する認定経営資源再活用事業者
三 特別措置法第10条第2項に規定する認定経営資源融合計画 特別措置法第9条第1項の規定による認定(特別措置法第10条第1項の規定による変更の認定を含む。) 特別措置法第10条第1項に規定する認定経営資源融合事業者
四 特別措置法第12条第2項に規定する認定資源生産性革新計画 特別措置法第11条第1項の規定による認定(特別措置法第12条第1項の規定による変更の認定を含む。) 特別措置法第12条第1項に規定する認定資源生産性革新事業者
五 特別措置法第39条の3第3項に規定する認定中小企業承継事業再生計画 特別措置法第39条の2第1項の規定による認定(特別措置法第39条の3第1項の規定による変更の認定を含む。) 特別措置法第39条の3第1項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考