行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター | ||
番号 | 6- |
1.手続きの名称 | 価格変動準備金に係る認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 任意様式 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
決算関係書類及びその附属明細書 | |
その他参考となるべき書類 | |
5.根拠条文 | 消費生活協同組合法第五十条の九 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。 消費生活協同組合法施行規則第百八十七条 共済事業を行う組合は、法第五十条の九第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
|
6.審査基準 | なし(認可の要件は、 消費生活協同組合法施行規則第百87条に規定) |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 消費生活センター | 消費生活センター | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局消費生活センター |
11.問い合わせ先 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 0857-26-7186 |
12.備考 |
|