行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 1-   
1.手続きの名称 大麻取扱者の免許
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
大麻取扱者免許申請書(鳥取県細則別記様式第1号).doc
3.2の記載例 【記載例】大麻取扱者免許申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請書
医師の診断書 大麻又は麻薬の中毒であるか、ないかを証明する
登記官の証明書 後見開始又は保佐開始の審判を受けたことがあるか、ないかに関する
戸籍謄本又は戸籍抄本
履歴書 大麻研究者
法人にあっては定款(寄附行為)
手数料 鳥取県収入証紙 6,700円
詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。
5.根拠条文 大麻取締法第5条第1項

大麻取扱者になろうとする者は、省令の定めるところのより、知事の免許を 受けなければならない。

6.審査基準
2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
  一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  二 禁錮以上の刑に処せられた者
  三 成年被後見人、被保佐人又は未成年者


◎大麻取扱者の免許に関する基準(通知等)
 ・平成11年1月14日医薬麻第35号厚生省医薬安全局麻薬課長通知「大麻取扱者免許交付却下処分に係る審査請求についての裁決」
 ・平成13年3月13日医薬監麻発第294号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「大麻栽培者免許に係る疑義について」
 ・平成13年4月4日医薬監麻発第0404024号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「大麻栽培者免許に係る疑義について」
 ・平成13年4月19日医薬監麻発第482号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「大麻栽培者免許に関する疑義について」
 ・平成14年5月30日医薬監麻発第0530004号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「大麻栽培者に係る疑義について」
 ・平成14年7月11日医薬監麻発第0711002号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「大麻栽培者免許に関する疑義について」
 ・麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月厚労省監麻課作成)Q389

※上記通知は、健康医療局医療指導課、東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 健康医療局医療指導課
(電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168)
東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考