行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 94- | ||
| 1.手続きの名称 | 公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の認定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | 建築基準法第86条の2第1項 公告認定対象区域(前条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造 が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全 上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。
|
| 6.審査基準 | 1 建築基準法施行規則第10条の17の規定による。 規則第10条の17 法第86条の第2項の国土交通省令で定める基準は次に掲げるものとする。 (1) 対象区域内の各建築物の用途、用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難 及び通行の安全の目的を達成する十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものを設け ること。 (2) 対象区域内の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ防火上適 切な措置が講じられること。 (3) 対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効 な空地等を確保すること。 (4) 対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に 供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第56条の2の規定による制限を勘案 し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。 2 平成11年4月28日付建設省住指発第201号、建設省住街発第48号の別紙4「一団地の総合的 設計制度及び連担建築物設計制度の運用指針」に適合すること。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
|
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 28日間 | 機関 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 28日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
| 12.備考 |
|