行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 14- |
1.手続きの名称 | 臨時種畜検査の証明書交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 家畜改良増殖法(昭和25年5月27日法律第209号) (種付け等の制限) 第4条 牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期的に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 (2)疾病その他やむを得ない事由によつてセンターが定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
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6.審査基準 | 家畜改良増殖法第4条第1項第2号の証明書交付の判断は、「種畜検査執務に関する指針の制定について(平成13年4月13日付13生畜第228号農林水産省生産局長通知)」及び「種畜検査執務要領(平成13年4月16日付13独家セ第217号)」による。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
12日間 | 機関 | 家畜保健衛生所 | 畜産課 | |||
期間 | 5日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:畜産課 |
11.問い合わせ先 | 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292 鳥取家畜保健衛生所 TEL:0857−53−2240 FAX:0857-53-6352 倉吉家畜保健衛生所 TEL:0858−26−3341 FAX:0858-26-8164 西部家畜保健衛生所 TEL:0859−62−0140 FAX:0859-62-0143 |
12.備考 |
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