行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 令和の改新戦略本部 税務課 | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | 県税(自動車税)の減免 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| ア 財団法人日本自動車査定協会鳥取県支所(昭和41年6月1日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人の鳥取県支所をいう。)が発行する商品中古自動車証明書 イ 古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第2項に規定する許可証の写し ウ 当該減免の申請に係る自動車の当該年度における自動車税納税通知書の写し エ 4月1日から申請時までに減免を受けようとする自動車を売却等した場合は、当該事実を証する書面 | 条例第137条の2第1号に係るもの |
| 公安委員会が路上教習用自動車として認定した証明書の写し | 条例第137条の2第2号に係るもの |
| ア 前年度の運転実績表(登録時申請分については運転計画表)(第62号様式の4) イ 自動車検査証の写し ウ その他所有又は使用の事実を証する写真又は書類 | 条例第137条の2第3号に係るもの |
| 5.根拠条文 | <鳥取県税条例> (自動車税の減免) 第137条の2 知事は、第8条第1項の表の自動車税の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、自動車税(第3号に掲げる場合にあっては、平成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限る。)を減免することができる。 (1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車を取り扱う者で規則で定める要件を備えたものが、賦課期日において、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けている自動車で商品中古自動車であることが財団法人日本自動車査定協会鳥取県支所(昭和41年6月1日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人の鳥取県支所をいう。)において証明されているものを商品として所有し、及び展示する場合 (2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校が、その所有する自動車を専ら生徒の教育練習の用に供する場合 (3) 財団法人鳥取県保健事業団(昭和52年4月1日に財団法人鳥取県保健事業団という名称で設立された法人をいう。以下この号において「保健事業団」という。)又は財団法人中国労働衛生協会(昭和53年3月30日に財団法人中国労働衛生協会という名称で設立された法人をいう。)が、その所有する自動車(レントゲンその他の検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置を備えたものに限る。以下この号において同じ。)を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合(保健事業団が、財団法人結核予防会(昭和14年5月22日に財団法人結核予防会という名称で設立された法人をいう。)が所有する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合を含む。)
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| 6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 各県税事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部県税事務所収税課自動車税担当 0857-20-3511〜3513 中部県税事務所収税課徴収担当 0858-23-3107 西部県税事務所収税課管理担当 0859-31-9062〜9605 |
| 12.備考 |
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