行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉保健課
番号 46-   
1.手続きの名称 引揚者等に対する特別交付金を受ける権利の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
hikiagekouhukin.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
引揚者特別交付金請求者が法第六条第二項に規定する者(外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者)である場合は、その事実を認めることができる書類
引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本

引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
5.根拠条文 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条第2項
  次に掲げる者で、昭和42年8月1日(第1号又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
  一 引揚者
  二 昭和42年7月31日以前に死亡した引揚者の遺族
  三 引揚前死亡者の遺族
2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行う。
 
 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第3条
  法第3条第2項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、昭和20年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(昭和32年3月31日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 

一 本邦(次号に掲げる地域を除く。) 昭和20年8月15日における本籍地の都道府県知事
二 法第2条第4項に規定する地域北海道知事
三 樺太及び千島列島
四 前三号に掲げる地域以外の地域特別交付金の支給を受けようとする者の居住地の都道府県知事

 2 法第3条第2項 に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び昭和32年3月31日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第1号の場合にあつては、同号の下欄中「昭和20年8月15日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第2号又は第3号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。
 3 法第14条第1項 から第3項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第1項 に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。

6.審査基準 1 引揚者
引揚者.pdf
2 特別交付金の支給
特別交付金の支給.pdf
3 遺族の範囲
遺族の範囲.pdf
4 遺族の順位
遺族の順位.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
市町村
福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考