行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 80-   
1.手続きの名称 充てん設備の変更の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 充てん設備変更許可申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・変更部分について変更前と変更後がわかる  書類
5.根拠条文 (充てん設備の許可)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

第三十七条の四  

1〜2 (略)
3  第三十七条の二の規定は、第一項の許可を受けた者(以下「充てん事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第二項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と、「第一項」とあるのは「第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
4  前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。



(変更の許可)
第三十七条の二  第三十六条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2  液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3  前条の規定は、第一項の許可に準用する。



6.審査基準 審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当:tel0857-26-7063 fax 0857-26-8139
12.備考