行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業大学校
番号 8-   
1.手続きの名称 農業大学校の使用料の減免
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 様式第12号 使用料減免申請書 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第16条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによ り、授業料、受講料、入校選抜手数料及び入校料並びに使用料を減額し、又 は免除することができる。

鳥取県立農業大学校管理規則
第36条 条例第16条の規定による使用料の減免を行うことができる場合は、次 のとおりとする。
 (1) 国際農業交流館(宿泊室を除く。)の施設を学校教育法第1条に規定 する学校、同法82条の2に規定する専修学校、同法第45条の2第1項の規定 により指定された技能教育のための施設若しくは児童福祉法(昭和22年法律 第164号)第39条第1項に規定する保育所又は教育に関する活動を行う団体 であって校長が別に定める基準に該当するものが、幼児、児童、生徒又は学 生(以下「学生等」という。)が行う公演、学生等の作品の展示等の文化芸 術に関する行事(学年(これに相当するものとして校長が別に定めるものを 含む。)単位以上の規模で行うこと、実費を超える額の入場料又はこれに類 するものを徴収しないことその他の校長が別に定める要件に該当するものに 限る。)のために利用するとき。
 (2)  身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、精神 障害者保健福祉手帳の交付を受けた者その他校長が定める基準に該当する心 身に障害を有する者(以下「障害者」という。)及びその介護者が利用する とき(専用利用する場合にあっては、障害者の社会参加を促進すると認めら れるときに限る。)。
 (3) 70歳以上の者が利用するとき(専用利用する場合にあっては、70 歳以上の者の社会参加を促進すると認められるときに限る。)。
 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要 支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という)及びその介護者が利用す るとき(専用利用する場合にあっては、要介護者等の社会参加を促進すると 認められるときに限る。)。
 (5) その他校長が特に必要があると認めたとき。

6.審査基準 使用料減免(審査基準).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
農業大学校
農業大学校



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農業大学校

11.問い合わせ先 農業大学校総務課 電話 0858-45-2411
          ファクシミリ 0858-45-2412
12.備考