行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 3-   
1.手続きの名称 一般廃棄物処理施設の設置許可(最終処分場に限る。)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式第1号_一般廃棄物処理施設設置許可申請書.rtf様式第1号_一般廃棄物処理施設設置許可申請書.rtf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画の概要
埋立処分の計画
排ガス、排水の処理方法に係る処理系統図
施設の設計計算書
排ガスの量・性状、処理水の水量・水質の根拠書類
施設付近の見取図
施設の配置図(表示設置位置を含む)
施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図
排水(汚水・雨水)の経路図
施設の表示の内容を記載した書類
産業廃棄物等の保管場所の概要
周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
設置場所の地番、地目等
不動産登記法第14条規定の地図又は公図
土地、建屋の登記事項証明書
土地、施設、建屋の使用承諾書
生活環境影響調査書(条例に基づく生活環境影響調査結果書等)
維持管理計画書
災害防止のための計画
産業廃棄物の発生工程図
産業廃棄物の分析結果の証明書(写)
定款、寄附行為(写)
申請法人の登記事項証明書
技術管理士認定証(写)等
申請者の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
誓約書
法定代理人、役員、株主等、使用人の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
株主等の登記事項証明書
施設設置・維持管理に要する資金総額及び資金調達計画
借入金償還計画※1
納税証明書※2
確定申告書(写)※2
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
資産調書
融資関係書類の写、金融機関からの借入金に係る貸付決定書等
経営再建計画書※3
事業収支計画
※1 資金調達が借入金の場合
※2 申請者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
※3 債務超過、3期連続赤字など経営状態が悪い場合
関係法令等に係る許可証等
5.根拠条文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

第8条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準 一廃施設(最終処分).pdf一廃施設(最終処分).pdf
.事前協議期間 0日間

 ただし、申請の前に鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成17年鳥取県条例第68号)に基づく手続が必要。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
113日間

機関
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課



期間
日間

113日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所環境建築局
中部総合事務所環境建築局

11.問い合わせ先 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3278
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9323
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考 提出部数 正本1部・副本1部