行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 5-   
1.手続きの名称 新たなふ化場の開設に係る確認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 ふ化場の確認申請書(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 養鶏振興法(昭和35年法第49号)
(ふ化場の登録)
第八条  登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ当該ふ化場が前条第一項各号の要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けなければならない。

6.審査基準 新たなふ化場の開設に係る確認審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
18日間

機関
家畜保健衛生所
畜産課



期間
8日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:倉吉家畜保健衛生所
鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所

11.問い合わせ先 畜産課酪農・経済担当 TEL:0857−26−7831 FAX:0857-26-7292
 鳥取家畜保健衛生所 TEL:0857−53−2240 FAX:0857-53-6352
 倉吉家畜保健衛生所 TEL:0858−26−3341 FAX:0858-26-8164
 西部家畜保健衛生所 TEL:0859−62−0140 FAX:0859-62-0143
12.備考