行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 農林水産部 農業振興局農地・水保全課 | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | 土地改良区の解散の認可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 解散の事由を記載した書面 | |
| 解散についての総会(総代会)の議事録の謄本 | |
| 債権者の同意があったことを証する書面 (同意が得られないときはその事由書) | |
| 事業報告書、収支決算書及び財産目録 | |
| 関係市町村の解散についての意向を記載した書面 | |
| その他必要な事項を記載した書面 | |
| 5.根拠条文 | 土地改良法第67条第2項 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
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| 6.審査基準 | 1 土地改良法施行規則第49条(第27条の規定を準用する。) (1)申請書に解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。 (2)法第41条第1項の規定により債権者の同意を要するときは、同意があったことを証する書面、その同意が得られない場合にあってはその事由を記載した書面を添附しなければならない。 2 関係市町村長の同意があったことを証する書面を添附すること。 3 解散後の土地改良施設の維持管理について、維持管理を引き継ぐ団体の同意があったことを証する書面を添附すること。 |
| 7.事前協議期間 | 7日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 59日間 | 機関 | 総合事務所 | 農地・水保全課 | |||
期間 | 5日間 | 54日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部農林事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191) |
| 12.備考 |
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