行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 46-   
1.手続きの名称 検査済証の交付を受けるまでの建築設備(昇降機)の仮使用の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第87条の2

 政令(令第146条)で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第6条(第3項を除く。)、第6条の2、第6条の3(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条、第7条の2、第7条の3、第7条の4、第7条の5(第6条の3第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第14項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。

6.審査基準 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以 下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法 律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するもので あること
 (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥 取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。
(2) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
28日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考