行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 10-   
1.手続きの名称 改善措置についての計画変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書(様式).jtd
3.2の記載例 申請書(記載例).jtd
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業労働力の確保の促進に関する法律 第6条第1項
前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

6.審査基準
1 法律上の規定による基準
 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第3項
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認められるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するた めに適切なものであること。
三 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようと する場合に当っては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に 反しないものであること。
四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
 第6条第3項
  前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
2 政令による基準
  林業労働者の確保の促進に関する法律施行令
第2条
 法第5条第3項第4号(法第6条第3項において準用する場合を含む。) の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
3 県の基本計画による基準
  「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」(平成18年4月12日付第200600004217号鳥取県知事通知) Vの1及び2による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

森林・林業総室、総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:森林・林業総室
東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7300
12.備考