行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 1-   
1.手続きの名称 土地改良区の設立の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
土地改良事業計画書
定款
法第5条第2項の規定により公告した事項を記載した書面
法第5条第2項および第4項の同意があったことを証する書面(同意署名簿)
法第5条第3項の意見を記載した書面
法第5条第5項の意見を記載した書面
法第5条第6項の承認があったことを証する書面
法第5条第7項の同意があったことを証する書面(同意署名簿)
事業費の細目及び資金計画を記載した書面
業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
5.根拠条文 土地改良法第5条第1項
 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(中略)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。

6.審査基準
1 土地改良法第8条第4項
 都道府県知事は、(中略)次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、(中略)適当とする旨の決定をしなければならない。(各号略)
〔補足〕土地改良法施行令第2条及び第3条

2 土地改良法第8条第5項
 都道府県知事は、(中略)当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ(中略)適当とする旨の決定をしてはならない。(各号略)

3 土地改良法第10条第1項
 都道府県知事は、前条第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があった場合において、そのすべてについて同条第2項の規定による決定があったときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。

4 土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(平成28年4月1日農振第2369号)
 第1の10都道府県知事の審査(1)審査の方法による。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
93日間

機関
総合事務所
農地・水保全課



期間
5日間

88日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
12.備考