行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 62- |
1.手続きの名称 | 附属営業の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第13条第1項 市場において次に掲げる業務(以下「附属営業」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 (1) 水産物の保管、貯蔵、運搬その他の業務で市場機能の充実に資するもの (2) 飲食の提供、用品の販売その他の業務で市場の利用者に便益を提供するもの
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6.審査基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第13条第2項 知事は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項の許可をしないものとする。 (1) 卸売市場法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 (2) 第15条又は第35条第1項第4号の規定により前項の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 (3) 法人で、その業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの (4) 附属営業を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
12.備考 |
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