行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
| 番号 | 9- | ||
| 1.手続きの名称 | 特別児童扶養手当の額の改定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 戸籍謄本(抄本) | |
| 世帯全員の住民票 | |
| 障害認定診断書等 | |
| 証書 | 交付されていない場合を除く。 |
| 5.根拠条文 | 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行規則第2条 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書に必要書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、または父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する時は、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当を支給する。 3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児に付いては、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあっては当該父母が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 3 法第2条第5項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第3の定めるとおりとする。
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| 6.審査基準 | ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 (昭和50年7月4日政令第207号) ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について (昭和50年9月5日付厚生省児童家庭局長通知) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 60日間 | 機関 | 市町村 | 障がい福祉課 | |||
期間 | 3日間 | 57日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 福祉保健部障がい福祉課認定担当 0857-26-7152 |
| 12.備考 | 請求書等を提出する場合は、当該受給資格者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
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