5.根拠条文 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条
第4条 漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員
(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で
定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところに
より、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画
(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営
む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式
会社にあっては、公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2
条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第9条第
1号及び第10条第1項において同じ。)を設立しようとする場合に
あっては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下
「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計
画以外の改善計画にあっては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善
計画にあっては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善
計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、漁業者又
は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあっては、農林
水産省令で定めるとことにより、代表者を定め、これを農林水産大臣
又は都道府県知事に提出するものとする。
一 政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が
単独で作成した改善計画 当該漁業者の住所地を管轄する都道府県
知事
二 特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協
同組合等であってその定款に地区が定められているもののうちその
地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主た
る構成員とする漁業協同組合等であってその行う事業が一の都道府
県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画
当該都道府県知事
三 漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であって、
その代表者が第1号の漁業者又は前号の特定漁業協同組合等からな
り、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県又は当該
特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府
県知事
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