行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 67-   
1.手続きの名称 改善計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
改善計画申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条

第4条 漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員
 (以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で
 定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところに
 より、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画
 (個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営
 む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式
 会社にあっては、公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2
 条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第9条第
 1号及び第10条第1項において同じ。)を設立しようとする場合に
 あっては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下
 「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計
 画以外の改善計画にあっては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善
 計画にあっては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善
 計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、漁業者又
 は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあっては、農林
 水産省令で定めるとことにより、代表者を定め、これを農林水産大臣
 又は都道府県知事に提出するものとする。
 一 政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が
  単独で作成した改善計画 当該漁業者の住所地を管轄する都道府県
  知事
 二 特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協
  同組合等であってその定款に地区が定められているもののうちその
  地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主た
  る構成員とする漁業協同組合等であってその行う事業が一の都道府
  県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画 
  当該都道府県知事
 三 漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であって、
  その代表者が第1号の漁業者又は前号の特定漁業協同組合等からな
  り、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県又は当該
  特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府
  県知事

6.審査基準
 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条

第4条

2 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 漁業経営の改善目標
 二 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標
 三 漁業経営の改善の内容及び実施時期
 四 漁業経営の改善を実施するために必要な資金の額及びその調達方  法

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の認定申請があった場合
 において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものである
 と認めるときは、同項の認定をするものとする。
 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が改善指針照らして適切  なものであること。
 二 前項第3号及び第4号に掲げる事項が漁業経営の改善を確実に遂
  行するため適切なものであること。


改善計画認定基準(変更含む).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

水産課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 水産課漁業経営担当 電話:0857-26-7314 ファクシミリ:0857-26-8131
12.備考