行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 指定介護老人福祉施設の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 | |
特別養護老人ホームの認可証等の写し | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 事業所者の管理者経歴書 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容 | 必要に応じて添付 |
施設の平面図 施設の部屋別一覧表 設備・備品等一覧表 施設を共用する場合の利用計画 | 老人福祉法に基づく届出により確認ができる場合は不要 |
併設する施設・事業所の一覧 | |
運営規定・重要事項説明書・契約書 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
誓約書 | |
役員の氏名、生年月日及び住所 | |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
5.根拠条文 | 介護保険法第48条第1項第1号 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。 @ 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。) 介護保険法第86条第2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 @ 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 A 第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。 B 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Bの2 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法 、地方公務員等共済組合法 又は厚生年金保険法 の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 C 当該特別養護老人ホームの開設者が、第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 D 当該特別養護老人ホームの開設者が、第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第91条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Dの2 当該特別養護老人ホームの開設者が、第90条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第92条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第91条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 E 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 F 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第3号又は前号に該当する者 ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者 ニ 第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの ホ 第5号に規定する期間内に第91条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないもの
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6.審査基準 | 介護保険法第86条第2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 @ 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 A 第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。 B 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Bの2 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法 、地方公務員等共済組合法 又は厚生年金保険法 の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 C 当該特別養護老人ホームの開設者が、第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 D 当該特別養護老人ホームの開設者が、第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第91条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Dの2 当該特別養護老人ホームの開設者が、第90条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第92条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第91条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 E 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 F 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第3号又は前号に該当する者 ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者 ニ 第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの ホ 第5号に規定する期間内に第91条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないもの |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 福祉保健局 | ||||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 【東部圏域】 東部福祉保健事務所福祉企画課指導支援担当 (電話)0857-22-5164(ファクシミリ)0857-22-5669 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局福祉企画課高齢者支援担当 (電話)0858-23-3120(ファクシミリ)0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 (電話)0859-31-9314(ファクシミリ)0859-34-1392 |
12.備考 |
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