行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 教育学術課
番号 26-   
1.手続きの名称 準学校法人の解散の認定又は認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.pref.tottori.lg.jp/240808.htm
3.2の記載例 3解散認可(認定)申請書.pdf0様式例・作成例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 
私立学校法第64条第5項で準用する同法第50条第2項
 前項第1号及び第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。

6.審査基準
(法令上の規定による基準)
・私立学校法第64条第5項で準用する私立学校法第50条第1項
 学校法人は、次の事由によって解散する。
 1 理事の3分の2以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
3 目的たる事業の成功の不能
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

8日に審議会の諮問答申に要する日数を加えた日数
機関
総合教育推進課
総合教育推進課

私立学校審議会

期間
日間

日間

8日に審議会の諮問答申に要する日数を加えた日数
日間

30日間

・審議会は不定期に年2回程度開催
・申請を受け付けてから審議会の諮問等を行うため30日程度要する。
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:総合教育推進課

11.問い合わせ先 総合教育推進課 教育振興担当(0857-26-7022,7841)
12.備考