行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療・保険課 | ||
| 番号 | 18- | ||
| 1.手続きの名称 | 麻薬卸売業者等の免許 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 申請書 | |
| 手数料(麻薬卸売業者) | 鳥取県収入証紙 14,600円 |
| 手数料(麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者) | 鳥取県収入証紙 3,900円 |
| 許可証の写し(卸売、小売) | 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定による薬局開設許可証の写し又は医薬品販売業許可証の写し |
| 薬剤師免許証の写し(卸売、小売、麻薬管理者) | 麻薬施用者の免許は医師、歯科医師又は獣医師の免許証の写しが必要。また、医師、歯科医師、獣医師が麻薬管理者をする場合も同様 |
| 登記簿謄本、定款その他申請に係る業務を行う役員の範囲を示す書面(卸売、小売) | 申請者が法人又は団体である場合 |
| 麻薬貯蔵設備の平面図及び立面図並びにその設備の概要を記載した書面(小売) | |
| 医師の診断書 | 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。) |
| その他必要書類 | 免許を与える内容により、提出書類は異なる(例:研究者→研究計画書、麻薬研究施設の設置者の研究同意書、麻薬貯蔵設備の平面図及び立面図並びにその設備の概要を記載した書面、研究のために使用する設備の概要を記載した書面) |
| 詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。 | |
| 5.根拠条文 | 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は、知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 |
| 6.審査基準 | 3 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。 一 第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者 三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法、薬剤師法(昭和35年法律第146号)、薬事法、医師法(昭和23年法律第201号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その行為があった日から2年を経過していない者 四 成年被後見人 五 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 六 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの ◎麻薬卸売業者等の免許に関する基準(通知等) ・昭和28年7月8日薬麻第581号厚生省麻薬課長通知「麻薬取扱者免許申請について」 ・昭和29年9月30日薬麻第274号厚生省麻薬課長通知「麻薬取扱者の免許について」 ・昭和31年1月19日薬収第45号厚生省薬務局長通知「麻薬の保管に関する疑義について」 ・昭和56年8月14日薬発第780号厚生省薬務局長通知「麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業の麻薬貯蔵設備の基準について」 ・麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月厚労省監麻課作成) Q26〜Q60までを適宜参考 ※上記通知は、健康医療局医療指導課、東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局で閲覧できます。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局 | 健康医療局医療指導課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所福祉保健局 |
| 11.問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 (電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168) 東部福祉保健事務所 (電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670) 中部総合事務所福祉保健局 (電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803) 西部総合事務所福祉保健局 (電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392) |
| 12.備考 |
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